1950-07-26 第8回国会 参議院 労働委員会 第3号
○齋藤参考人 私は失業保險委員会の委員をいたしております。続いてその委員会が中央職業安定委員会の專門委員会に吸收されましたので、そちらの方に参加いたしまして、この失業の法案の諮問を受けまして、今日までたびたびいろいろな意見を申し上げ、又修正等にも意見を今まで述べて来たのでございます。大体失業保險と申しますものは、御承知の通り摩擦失業に対する対策であると私共は感じております。
○齋藤参考人 私は失業保險委員会の委員をいたしております。続いてその委員会が中央職業安定委員会の專門委員会に吸收されましたので、そちらの方に参加いたしまして、この失業の法案の諮問を受けまして、今日までたびたびいろいろな意見を申し上げ、又修正等にも意見を今まで述べて来たのでございます。大体失業保險と申しますものは、御承知の通り摩擦失業に対する対策であると私共は感じております。
最後に失業保險委員会は、この法律案が施行される六月一日から中央職業安定審議会に統合されることになつておりますので、この法律案の附則でその官制を廃止することといたしました。 以上概要を御説明いたした次でありますが、何とぞ御審議の上速かに可決あらんことをお願い申上げる次第であります。
○政府委員(齋藤邦吉君) 只今の退職手当と失業保險との関係につきましては、先程お答えをいたしましたように、十分今日まででも、実はこの法律を改正しようという際に、失業保險委員会の方で民間の方からそういう意見が大分出ました。
この失業保險委員会は職業安定委員会に統合されたという根本の目的はどこにあるのでありますか。
最後に、失業保險委員会は、この法律案が施行される六月一日から、中央職業安定審議会に統合されることとなつておりますので、この法律案の附則でその官制を廃止することといたしました。 以上概要を御説明いたした次第でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
第一の賃金木拂いにつきましては、法律の第二十二條の第二項をごらんになるとわかりますが、その認定の基準につきましては、労働大臣が失業保險委員会の意見を聞いて基準を定めることになつております。その定められました基準はすでに発表になつておりまするが、その中で、賃金不拂いで本人が自発的にやめた者は、すなわちやむを得ない事由によつてやめた者で、給付制限を受けないことになつております。
○齋藤(邦)政府委員 なお一つ御質問中にありました失業保險委員会でございますが、仰せのごとくこれは労働に関する委員会でありますので、定員は二十一名でございまして、被保險者代表、事業主の代表、公益代表、大体七人ずつ頭数が入つております。それによりましてこの業務の運営は民主的に、お話のようなやかましいことのないようにできるだけ注意して参りたい、かように考えておる次第であります。
尚失業保險委員会を今回中央職業安定委員会へ統合することといたしたのでございます。これが三十九條でございます。
対策の内容につきましては、職業安定委員会或いは失業保險委員会なりにおいて労資双方の方々の意見を聽いて、今日まで進んで参つておるような次第でございます。
それから第九が失業保險審査官の職権審査の廃止、第十は失業保險委員会の中央職業安定委員会への統合等であります。その他多少事務的な規定を整備いたしたのでありますが、その点につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。
これを拒んだ理由が、はたして正当か、給付を受けるに適しておるかどうかをきめることは非常にむずかしいと思いますので、その基準を示すのに、労働大臣に失業保險委員会の意見を聞いて、基準を示すということになつておりますが、この基準は一体いつおきめになりますが、お伺いいたします。
○齋藤(邦)政府委員 失業保險法二十一條の第一号の基準につきましては、昨年の七月ごろであつたと思いますが、失業保險委員会の意見の聞きまして、定めている次第でございます。
以上申し上げましたほか、失業対策の企画運営、求職者及び求人者に対する無料奉仕業務等が、政府の行う業務であることを明確に規定し、調査、審議事項が密接な関連を有する失業保險委員会を、中央職業安定委員会に統合し、職業安定業務の周知宣傳に関する規定を新たに設ける等、本法施行以來の運営の実績にかんがみ、諸般の規定を整備いたしたのであります。 次に緊急失業対策法案の提案の理由を御説明申し上げます。
以上申上げました外、失業対策の企画運営、求職者及び求人者に対する無料奉仕業務等が政府の行う業務であることを明確に規定し、調査審議事項が密接な関連を有する失業保險委員会を中央職業安定委員会に統合し、職業安定業務の周知宣傳に関する規定を新たに設ける等、本法施行以來の運用の実績に鑑み、諸般の規定を整理いたしたのであります。 次に、緊急失業対策法案の提出理由を御説明申上げます。
○政府委員(宮崎太一君) 只今の陳情の内容は、大体失業保險に関すまことが多いのでありますが、今失業保險委員会におきまして、日傭労務者の失業保險等について研究をいたしておるようでございます。
その次に失業保險委員会或いは失業保險審査委員会というようなものができまして、この運営の民主的な努力をされるわけでございますが、今度の法案を見ましても、二十一條、二十二條二十四條には、この委員会の活動の重要性が明記せられておるのであります。
「公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、労働大臣が失業保險委員会の意見を聞いて定めた基準によらなければならない。」 その次は二十二條、二十二條の一項は変りはありません。二項が加わりまして、二項が入ります。
但し、労働大臣は、必要であると認めるときは、失業保險委員会の意見を開いて、失業保險金の支給について別段の定めをすることができる。」 二項として、「公共職業安定所は、各受給資格者について失業保險金を支給すべき日を定め、これをその者に知らさなければならない。」
第五に、失業の認定方法いかんについて質問がありましたが、これに対して政府からは、失業の認定は公共職業安定所長がするのであるが、その認定の基準については失業保險委員会にも諮つて示したいとの答弁がありました。
○政府委員(上山顯君) これは第三十一條の点でありますが、毎年三月末日と九月末日におきまして、過去六ケ月間の保險経済のバランスを見まして、結局剩余として残つております金額が、將來四ケ月間の保險給付の予想額に満たないと認められますような場合においては、緊急の必要があれば議院にお諮りせずに、先ず失業保險委員会の意見を聞きまして保險料率の変更ができるということになつたわけであります。
四十條から四十四條までは主として明らかにされておりますが、失業保險審査官の責任と申しますか、任務と申しますか、これはこの保險法案の管理運営その他採決事項全般に亙りまして、非常に重い任務を課せられておると思うのでありますがこの点につきまして私は非常に密接な関連を持ちますのは、やはり保險審査会であり、失業保險委員会であるというふうに考えますが、この保險審査会並びに保險委員会と審査官との関係が割合に明らかにされていない
○姫井伊介君 第三十九條の第二項に「失業保險委員会」とありますが、これは事業主、それから被保險者、それから公益代表、この同数委嘱につきましての選定と申しますかね、それはどういうふうな方法をお取りになりますか、業者自体の何か組合があつて選挙するとか……
尚その基準等につきましては、失業保險委員会等にもお諮りいたしまして、十分関係方面の意向を伺つた上で決めて参りたい、かように考えております。
從いましてこれの変更につきましては、原則としては議会にお諮りいたしまして、法律改正の手続による、但し緊急の場合には取敢えず労働大臣が失業保險委員会の意見を聽きまして、保險料率を変更して置きまして、後程議会におかけして、法律改正の手続を取るという趣旨に相成つておるのでございます。
次に本保險事業の運営につきましては、事業主、労働省、公益を代表する者より成る失業保險委員会を設けまして、重要事項の審議に当らしめ、そうして本保險を民主的に運営することといたしました。 最後に、保險給付に関する異議の申立てに関しましては、失業保險審査官並びに失業保險審査会を設置いたしまして、簡易迅速に裁決を行うことにいたしました。
この点私たちといたしましては、できるだけ具体的な事例を挙げまして、一つの標準を作つて第一線の職業安定所には示したいと思つておりまして、その基準を作るにつきましては、後程出て参りますところの、関係の事業主なり労働者の御参加を願います失業保險委員会等に、十分お諮りをいたしまして、適当なる標準を作つて参りたい、かような考えであります。